マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
債権者代位権(民法423条以下)の性質、行使できる範囲、相手方の抗弁、直接の支払請求を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 債権者代位権は、債権者が自己の債権を保全するために、自己の名において債務者の権利を行使するものです(民法423条1項)。
債務者Bの代理人として行使するものではありません。
2:× 被代位権利の目的が金銭の支払のように可分であるときは、債権者は「自己の債権の額の限度においてのみ」代位行使できます(民法423条の2)。
AはBに対する200万円の範囲でしか代位行使できず、500万円全額を行使することはできません。
3:× 相手方は、債務者に対して主張できる抗弁をもって、債権者に対抗することができます(民法423条の4)。
CはBに対する反対債権による相殺の抗弁をAに主張できます。
4:○ 被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、債権者は相手方に対し、自己に直接支払うよう求めることができます(民法423条の3)。
【ポイント】
債権者代位は「自己の名で」「被保全債権の額の限度で」「金銭・動産は自己への直接給付請求可」「相手方の抗弁はそのまま対抗される」の4点をセットで覚えましょう。
いずれも2020年施行の改正民法で明文化された内容です。