正答1
解説
正解は1。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「最も適切なもの」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、B と売買契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、又は知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。」です。
各選択肢について、設問条件に照らして最も適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:○ Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、B と売買契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、又は知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。
設問が求める「最も適切なもの」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
2:× _Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと通謀して売買契約を締結し、所有権移転登記を済ませた後に、BがAに無断で、その事情を知らない第三者C に甲を転売した場合に、Cにその事情を知らないことについて過失があるときは、A は、Cに対して、虚偽表示による当該売買契約の無効を主張することができる。
公式解答上は「最も適切なもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× Aが、Bの詐欺を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のある第三者D に甲を転売していたときは、Aは、Dに対して取消しの効果を主張することができない。
公式解答上は「最も適切なもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:× Aが、Bの強迫を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のない第三者E に甲を転売していたときは、Aは、Eに対して取消しの効果を主張することができない。
公式解答上は「最も適切なもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。