マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、マンション敷地売却に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、「マンション」 とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
正答4
解説
正解は4。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めあとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の同意を得なければならない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× 除却する必要がある和則の認定を受けたマンションについては、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該マンション及びその敷地(敷地利用権が借地権であるときは、その借地権) を売却する則の決議をすることができる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× マンション敷地売却組合は、その名称中に「マンション敷地売却組合」 という文字を用いた法人でなければならない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:○ マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めあとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の同意を得なければならない。