買主Aと売主B6が、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
正答2
解説
正解は2。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「AはBに対して、隊交の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」 由の特約をすることはできない。」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 別段の特約がない限り、AのBに対する下工担保責任に基づく請求は、Aが下導の事実を知った時から1年以内にしなければならない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:○「AはBに対して、隊交の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」 由の特約をすることはできない。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
3:×「[BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」 旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に下導があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその南任を免れることができない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:× Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保計任を負わない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。