次の記述のうち、「地震保険に関する法律」によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
ア地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令に定めるものに限る。)をてん補することを内容とする損害保険である。
イ地震保険は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結され、地震保険単独での締結はできない。
ウ地震保険は、居住の用に供する建物のみを保険の目的とし、生活用動産を保険の目的とすることはできない。
エ地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つである。
正答1
解説
正解は1(ア・イ)。
地震保険に関する法律による地震保険の対象となる損害、契約方式、保険の目的、損害区分を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る)をてん補する損害保険です(地震保険に関する法律2条2項)。
イ:○ 地震保険は、火災保険等の特定の損害保険契約に附帯して締結されるもので、単独では締結できません。
ウ:× 地震保険の保険の目的は、居住の用に供する建物「及び生活用動産」です。
「生活用動産を保険の目的とすることはできない」とする点が誤りです。
エ:× 損害の区分は、2017年1月以降の契約では「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分です(それ以前も「全損」「半損」「一部損」の3区分でした)。
「全損」と「一部損」の2つとする点が誤りです。
よって正しいものはア・イであり、組合せは1です。
【ポイント】
地震保険は「火災保険に附帯(単独不可)」「建物と家財(生活用動産)が対象」「損害区分は4区分」が基本です。
保険金額は主契約である火災保険金額の30%〜50%の範囲内(建物5,000万円・家財1,000万円が上限)という数字もあわせて押さえましょう。