正答3
解説
正解は3。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の新築住宅の定義、瑕疵担保責任の期間、既存共同住宅の性能評価、住宅紛争処理の対象を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいいます(品確法2条2項)。
「既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わない」とする点が誤りです。
2:× 新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡しの時から10年間担保責任を負い、これに反する特約で買主に不利なものは無効です(品確法95条)。
「5年間に短縮することができる」とする点が誤りです(なお、20年までの伸長は可能です)。
3:○ 既存の共同住宅について建設住宅性能評価を受ける場合、住戸の評価には共用部分の評価も必要となるため、共用部分と専有部分の両方の評価を行います。
4:× 指定住宅紛争処理機関による紛争処理の対象は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)の請負契約又は売買契約に関する紛争であり、新築住宅に限らず既存住宅も含まれます。
「新築住宅のみ」とする点が誤りです。
【ポイント】
新築住宅は「未入居」かつ「完成後1年以内」の両方を満たすものです。
10年の担保責任は短縮不可・20年まで伸長可、と覚えましょう。
※現行法(2020年4月施行)では、品確法上の「瑕疵」は「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態」と定義され、民法上の契約不適合責任を前提とした規定に改められています。