正答4
解説
正解は4。
専有部分と敷地利用権の分離処分禁止、規約違反の分離処分の無効主張、借地権の消滅、区分所有権売渡請求を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。
2:○ 分離処分禁止に違反する処分の無効は善意の相手方に主張できませんが、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であること(敷地権)を登記した後に処分がされたときは、主張することができます(区分所有法23条)。
3:○ 敷地利用権が借地権である場合、区分所有者の借地料の滞納により借地契約が解除されれば、その区分所有者の敷地利用権(借地権)は消滅します。
4:× 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(敷地の所有者等)が、その区分所有者に対し、「区分所有権」を時価で売り渡すべきことを請求することができます(区分所有法10条)。
敷地利用権を持たない者の側から敷地の所有者に「敷地利用権を売り渡せ」と請求できるとする点が、請求の主体も対象も逆で誤りです。
【ポイント】
区分所有権売渡請求は「敷地側(収去請求権者)から建物側へ、区分所有権を時価で」です。
請求の方向と対象が入れ替えられるひっかけに注意しましょう。