正答4
解説
正解は4。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× 区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。) 及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× 管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。) 及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
公式解答上は「誤り」には該当しません。要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:○ 区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。