2017年度 管理業務主任者試験 問37
集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 ただし、規約に別段の定めはないものとする。
正答1
解説
正解は1。 集会の決議要件(普通決議・特別決議)と、招集手続の省略・特別の影響を受ける者の承諾を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:× 管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によります(区分所有法25条1項、39条1項)。 「各4分の3以上」とする点が誤りです。 2:○ 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、管理に関する事項として普通決議(各過半数)で決します(区分所有法17条1項括弧書、18条1項)。 3:○ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。 4:○ 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってし、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません(区分所有法31条1項)。 【ポイント】 管理者の選任・解任は「過半数」、規約の変更は「4分の3以上」と、決議要件の組合せを正確に覚えましょう。 なお、管理者に不正な行為等があるときは、各区分所有者が裁判所に解任を請求することもできます(区分所有法25条2項)。 ※2026年4月施行の改正区分所有法では、普通決議や規約変更などの決議を集会の出席者(議決権行使者)の多数で行えるようにする等、決議要件が見直されています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2と肢4は、2026年4月1日施行の改正区分所有法により、現行法では誤った記述です。改正により、集会の普通決議は「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」で、規約の変更は「区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」で決するものとされ、決議の母数が区分所有者全体から出席者に改められました。区分所有者全体の「各過半数」「各4分の3以上」の賛成が必要とする記述は、現行法には合いません。現行法では誤っているものは肢1・肢2・肢4の3つになり、この問題は成立しません。 根拠:区分所有法第39条第1項、第31条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)