正答4
解説
正解は4。
区分所有法上の規約敷地と、規約で敷地と定めたものとみなされる「みなし規約敷地」の成立場面を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができます(区分所有法5条1項)。
2:○ 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされます(区分所有法5条2項前段)。
3:○ 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときも、同様に規約敷地とみなされます(区分所有法5条2項後段)。
4:× 建物が所在する土地に隣接する土地を区分所有者全員が取得しても、当然に規約敷地とみなされることはありません。
その土地を建物の敷地とするには、規約で定める必要があります(区分所有法5条1項)。
【ポイント】
みなし規約敷地が生じるのは「建物の一部滅失」と「土地の分割」の2つだけです。
隣接地の取得は規約による定めが必要です。