正答1
解説
正解は1。
建築基準法上の維持保全義務者と、標準管理委託契約書における長期修繕計画・維持修繕への管理業者の関与を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 建築基準法上、建築物の敷地・構造・建築設備を常時適法な状態に維持するよう努める義務を負うのは、建築物の「所有者、管理者又は占有者」です(建築基準法8条1項)。
マンションの所有者(区分所有者)や管理組合に義務がなく、マンション管理業者だけが義務を負うとする点が誤りです。
2:○ マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言します(標準管理委託契約書別表第1)。
3:○ 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を管理業者以外の業者に行わせる場合、管理業者は見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います(標準管理委託契約書別表第1)。
4:○ 長期修繕計画案の作成業務や建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断は、本契約とは別個の契約とするものとされています。
【ポイント】
長期修繕計画について管理業者が行うのは「改善の必要がある場合の書面による助言」までで、計画案の作成は「別契約」です。