正答1
解説
正解は1。
建築基準法12条に基づく建築設備・防火設備の定期報告の時期、非常用照明の照度確認、定期検査の資格者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 建築設備(排煙設備を含む)の定期報告の時期は、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています(建築基準法施行規則6条)。
排煙風量測定について「5年の間隔」とする点が誤りです。
2:○ 防火設備の定期報告の時期も、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。
3:○ 非常用の照明装置は、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面において、白熱灯を用いる場合は1ルクス以上(蛍光灯やLEDを用いる場合は2ルクス以上)の照度を確保する必要があり、定期検査でもこれを確認します。
4:○ 特定建築設備等(昇降機を含む)の定期検査は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証(昇降機については昇降機等検査員資格者証)の交付を受けている者が行うことができます(建築基準法12条3項)。
【ポイント】
建築設備・防火設備の定期報告は「おおむね6月から1年ごと(大臣が定める項目は1年から3年)」が基本です。
非常用照明は「白熱灯1ルクス・蛍光灯やLED2ルクス」の違いが頻出です。