正答3
解説
正解は3。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関作するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:○ 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
4:× 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分) の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。