正答4
解説
正解は4。
標準管理規約23条(必要箇所への立入り)について、立入り請求、拒否した場合の賠償、緊急時の立入り、原状回復義務を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 敷地及び共用部分等の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができます(23条1項)。
2:○ 立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならず、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければなりません(23条2項・3項)。
3:○ 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができます(23条4項)。
区分所有者の承諾は不要です。
4:× 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければなりません(23条5項)。
この原状回復義務は緊急時の立入り(23条4項)の場合も含めて課されており、「緊急性に基づく立入りの場合にはそのような義務はない」は誤りです。
【ポイント】
緊急時の立入りは承諾不要ですが、原状回復義務は緊急・非緊急を問わず課されます。