次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、「標準管理委託契約書」 という。) によれば、最も適切なものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
標準管理委託契約書(出題当時は平成21年改訂版)の暫定契約・再委託・契約終了時の図書等の引渡し・定額委託業務費の内訳明示についての問題です。
【選択肢別解説】
1:× 更新の協議がととのう見込みがないときは、従前と同一の条件で「期間を定めて」暫定契約を締結できるとされていますが、その期間を「3月を超えることができない」とする定めはありません。
暫定契約の期間は当事者の協議で定めます。
2:× 管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務は、その「全部又は一部」を第三者に再委託することができます(標準管理委託契約書4条1項)。
全部の再委託ができないのは事務管理業務の基幹事務です(マンション管理適正化法74条)。
3:○ 契約が終了したときは、マンション管理業者は保管する設計図書、規約原本、総会議事録等の図書等のほか、組合員等の名簿、出納事務のために預かっている通帳・印鑑等を遅滞なく管理組合に引き渡さなければなりません。
4:× コメントでは、定額委託業務費の内訳を重要事項説明の際に見積書等であらかじめ明示している場合であって、「当事者間で合意しているとき」は契約書への内訳の記載を要しないとされています。
「合意を得ていなくても」記載しないことができるわけではありません。
【ポイント】
再委託は「管理員・清掃・建物設備」は全部可、「基幹事務」は一括再委託不可です。
内訳記載を省略できるのは「見積書等で明示」かつ「合意」がある場合に限られます。