次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組み合わせはどれか。
アマンション管理業者は、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特殊建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。) を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。
イマンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法に定める水質検査の業務は含まれない。
ウマンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等) については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行う。
エマンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。
正答1
解説
正解は1(ア・ウ)。
標準管理委託契約書コメントのうち、契約期間をまたぐ業務の扱い、管理事務に含まれない業務、専用使用部分の扱い、中途解約を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 特殊建築物定期調査のように契約期間をまたいで実施する管理事務を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきとされています(コメント)。
イ:× コメントで管理事務に含まれないと明記されているのは「警備業法に定める警備業務」と「消防法に定める防火管理者が行う業務」です。
「浄化槽法に定める水質検査の業務」は、建物・設備管理業務(別表第4)の点検・検査として委託の対象となり得るもので、含まれないとはされていません。
ウ:○ 管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)は、管理組合が行うべき管理業務の範囲内で業者が管理事務を行うとされています(コメント)。
エ:× 管理組合・マンション管理業者のいずれも、相手方に対し少なくとも3か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約期間中でも契約を終了させることができます。
債務不履行による解除の場合に限られるわけではありません。
よって適切なものはア・ウで、正解は1です。
【ポイント】
管理事務に含まれないのは「警備業務」と「防火管理者の業務」の2つです。
中途解約は「3か月前・書面による申入れ」で双方から可能です。