2016年度 管理業務主任者試験 問2
マンションの管理組合A(以下、本問において「A」 という。) の管理者 B(以下、本問において「B」 という。) が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「C」 という。) との間で取引行為(以下、本問において「本件取引行為」 という。) をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2。 管理者Bは管理組合Aの代理人として取引するため、民法の代理の規定(意思表示の瑕疵は代理人を基準に判断・代理権消滅事由・表見代理)で判断します。 【選択肢別解説】 1:× 出題当時の民法95条では、要素の錯誤による意思表示は「取り消すことができる」のではなく「無効」とされていました。 代理行為の瑕疵は代理人Bについて判断されます(民法101条1項)が、効果は無効であり取消しではありません。 ※現行法(2020年4月施行の改正民法)では錯誤の効果は「取消し」に改められています。 2:○ 意思表示の瑕疵は代理人Bを基準に判断します(民法101条1項)。 第三者Dの詐欺による意思表示は、相手方Cがその事実を知っていたときに限り取り消すことができ(出題当時の民法96条2項)、その取消権は本人Aに帰属します。 ※現行法では「相手方がその事実を知り、又は知ることができたとき」に取り消せます。 3:× 代理権の消滅事由は、本人の死亡、代理人の死亡・破産手続開始決定・「後見開始の審判」です(民法111条1項)。 「補助開始の審判」は消滅事由ではないので、Bの代理権は消滅しておらず、本件取引行為は有効です。 また代理人は行為能力者であることを要しません(民法102条)。 4:× 代理権消滅後の表見代理(民法112条)により、相手方Cが解任の事実について善意無過失であれば、Aは代理権の消滅をCに対抗できず、取引の効力が生じます。 区分所有法26条の管理者の代理権にもこの規律が及びます。 【ポイント】 代理権消滅事由は「死亡・破産・後見開始」で、保佐・補助開始は含まれません。 代理行為の瑕疵は「代理人」を基準に判断し、取消権は「本人」に帰属します。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢1は正しい記述に、肢2は誤った記述になります(2020年4月施行の改正民法)。改正により、錯誤による意思表示は「無効」ではなく「取り消すことができる」ものとされました。また、第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知っていたときだけでなく、知ることができたときにも取り消すことができるようになり、「知っていたときに限り」とする肢2は誤りです。現行法では正しいものは肢1となります。 根拠:民法第95条第1項、第96条第2項(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)