医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
正答3
解説
正解は3です。
医療法では、病床の数によって病院と診療所を区別しています。
20人以上の患者を入院させる施設を持つものが病院、19人以下または入院施設なしが診療所です。
【選択肢別解説】
1:× 17人は医療法の規定の数字ではありません。
2:× 18人は医療法の規定の数字ではありません。
3:○ 医療法第1条の5で、診療所は入院施設を持たないか、19人以下の入院施設を持つものと定められています。
19床以下の入院施設を持つ診療所は、有床診療所とよばれます。
4:× 20人は病院の基準です。
20人以上の患者を入院させる施設を持つものは、診療所ではなく病院になります。
【ポイント】
「病院は20床以上、診療所は19床以下」とセットで覚えます。
助産所は妊婦等を入所させる施設が9人以下と定められている点もあわせて問われます。