正答4
解説
正解は4です。
医療法で定められた「医療提供施設」に何が含まれるかを問う問題です。
医療提供施設とは、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などをいいます。
【選択肢別解説】
1:× 地域包括支援センターは医療提供施設ではありません。
介護保険法に基づき市町村が設置する、高齢者の総合相談や介護予防ケアマネジメントの拠点です。
2:× 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は医療提供施設ではありません。
老人福祉法と介護保険法に基づく、日常生活の介護を中心とする施設です。
3:× 精神保健福祉センターは医療提供施設ではありません。
精神保健福祉法に基づき都道府県などが設置する、精神保健に関する相談や普及啓発の機関です。
4:○ 介護老人保健施設は、医療法で医療提供施設の1つとして定められています。
医師が常勤し、看護や医学的管理のもとで在宅復帰に向けたリハビリテーションなどを提供します。
【ポイント】
介護老人保健施設と介護医療院は医療提供施設、介護老人福祉施設は福祉施設と区別します。
名称が似た施設が並ぶので、根拠となる法律とあわせて整理します。