正答1
解説
正解は1です。
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)における感染症の分類と、届出の期限を問う問題です。
1類〜4類感染症は診断後「直ちに」届け出ますが、5類感染症は「7日以内」(定点把握のものは週単位)の届出となります。
【選択肢別解説】
1:○ インフルエンザ(鳥インフルエンザと新型インフルエンザ等感染症を除く)は5類感染症です。
5類感染症は、1類〜4類のように直ちに届け出るものではなく、7日以内や週単位で報告されます。
なお、インフルエンザは指定された医療機関(定点)から週単位で報告される定点把握疾患です。
2:× 細菌性赤痢は3類感染症で、診断した医師は直ちに保健所長を経由して都道府県知事に届け出ます。
3類は、特定の職業への就業によって集団発生を起こしうる感染症です。
3:× ラッサ熱は1類感染症で、診断後直ちに届け出ます。
1類は感染力や重症度がきわめて高い感染症で、エボラ出血熱やペストなども含まれます。
4:× 結核は2類感染症で、診断後直ちに届け出ます。
2類にはほかに、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)などがあります。
【ポイント】
1類〜4類感染症と5類の一部(麻しん・風しんなど)は直ちに届け出ます。
それ以外の5類全数把握疾患は7日以内、5類定点把握疾患は定点医療機関から週単位などで報告します。