正答2
解説
正解は2です。
医療法による病院と診療所の区分を問う問題です。
医療法では、入院用の病床の数によって病院と診療所が区別されます。
【選択肢別解説】
1:× 9床は、有床診療所がもてる最大の病床数ではありません。
有床診療所は最大19床まで病床をもつことができます。
2:○ 有床診療所がもてる病床数は、最大19床です。
病床数が19床以下の医療施設が診療所にあたります。
3:× 29床の病床をもつ施設は、診療所ではなく病院です。
4:× 39床の病床をもつ施設は、診療所ではなく病院です。
【ポイント】
医療法では「20床以上は病院、19床以下(無床を含む)は診療所」と定められています。
数字の境目である「20」をしっかり押さえておきましょう。