正答2
解説
正解は2です。
保健師助産師看護師法に定められた業務従事者届の内容を問う問題です。
業務に従事する看護職員は、決められた時期に就業状況を届け出なければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 届出先は厚生労働大臣ではなく、就業地の都道府県知事です。
都道府県知事が取りまとめ、全国の看護職員の就業状況の把握に使われます。
2:○ 業務従事者届の提出は法律で定められた義務です。
保健師・助産師・看護師・准看護師のいずれも、業務に従事していれば届け出なければなりません。
3:× 根拠法令は、看護師等の人材確保の促進に関する法律ではなく、保健師助産師看護師法(第33条)です。
人材確保法では、離職時などのナースセンターへの届出が定められています。
4:× 届出は毎年ではなく2年ごとです。
2年ごとの12月31日現在の状況を、翌年1月15日までに届け出ます。
【ポイント】
業務従事者届は「2年ごと・12月31日現在・翌年1月15日まで・就業地の都道府県知事へ」と覚えましょう。
医師・歯科医師・薬剤師にも同様の届出制度があります。