正答3
解説
正解は3です。
看護師等の人材確保の促進に関する法律の内容を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 行政処分を受けた看護師等の再教育制度は、保健師助産師看護師法に定められています。
人材確保法の規定ではありません。
2:× 看護師等の確保を促進するための基本指針を定めるのは、厚生労働大臣と文部科学大臣です。
都道府県知事ではありません。
3:○ 看護師等就業協力員は都道府県から委嘱され、看護師等の確保のための施策や、看護に対する住民の関心と理解を深める活動に協力します。
4:× 離職した看護師等が都道府県ナースセンターに届け出ることは、努力義務とされています。
必ず届け出なければならないわけではありません。
【ポイント】
人材確保法は1992年に制定され、都道府県ナースセンターと中央ナースセンターの設置を定めています。
2015年からは、離職時などにナースセンターへ届け出るよう努める制度が始まりました。