正解を2つ選んでください。
正答4・5
解説
正解は4と5です。
特別養子縁組は、実親との法的な親子関係を終了させ、養親と実の親子に近い関係を結ぶ制度です。
子どもの福祉を目的として、民法に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 特別養子縁組が成立すると、実親との親族関係は終了します。
親権は実親ではなく、養親が持ちます。
2:× 特別養子縁組制度は平成28年ではなく、昭和63年(1988年)から導入されています。
3:× 特別養子縁組では、戸籍の続柄は実子と同じように「長男」「長女」などと記載されます。
普通養子縁組のように「養子」「養女」とは記載されません。
4:○ 特別養子縁組は、実親による養育が困難な子どもなど、保護を必要とする子どもの利益のための制度です。
養親の希望を満たすことではなく、子どもの福祉が最優先とされます。
5:○ 特別養子縁組は、養親となる人の請求により、家庭裁判所が調査を行い、審判によって成立します。
成立前には6か月以上の試験養育期間が設けられます。
【ポイント】
普通養子縁組は当事者の合意と届出で成立し、実親との関係も続きます。
特別養子縁組は家庭裁判所の審判で成立し、実親との関係が終了する点で異なります。
対象年齢は2020年の改正で原則15歳未満に引き上げられています。