正答3
解説
正解は3です。
令和元年(2019年)に母子保健法が改正され、令和3年(2021年)4月に施行されました。
この改正の中心は、産後ケア事業の法定化です。
【選択肢別解説】
1:× 保健指導の対象に妊産婦の配偶者を含める規定は、令和3年の改正内容ではありません。
母子保健法第10条では、以前から妊産婦の配偶者も保健指導の対象とされています。
2:× 母子健康包括支援センターの設置が市町村の努力義務になったのは、平成28年の改正(平成29年施行)です。
3:○ 産後ケア事業の実施が市町村の努力義務になったのが、令和3年施行の改正内容です。
出産後1年を経過しない女子と乳児を対象に、心身のケアや育児の支援を行う事業として法律に位置づけられました。
4:× 妊産婦訪問指導の実施主体が市町村に移されたのは、平成9年です。
地域保健法の全面施行に合わせて、母子保健サービスの多くが市町村に一元化されました。
【ポイント】
産後ケア事業には、短期入所型、通所型、居宅訪問型の3つの実施方法があります。
現在、母子健康包括支援センターは、こども家庭センターへの見直しが進められています。