ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2025年度 › 問62025年度 賃貸不動産経営管理士試験 問6民法(賃貸借契約)2025年☆ ブックマーク建物賃貸借契約が賃借人の賃料不払を理由に解除され終了する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。賃貸人が賃借人の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃借人の帰責事由は解除権行使の要件にならない。解除の意思表示が賃借人に到達したといえるためには、賃借人の了知可能な状態に置かれるだけでは足りず、賃借人が直接通知を受領することが必要となる。建物賃貸借契約において家賃債務保証業者が賃借人の債務の保証人となる場合に、当該業者が賃料の代位弁済をしていれば、賃借人の債務不履行は否定される。賃貸借契約書において、賃借人が支払を怠った賃料の合計額が3か月分以上に達したときは賃借人の債務の保証人である家賃債務保証業者が賃貸借契約を無催告にて解除できる旨の条項は、賃借人が同意して締結した契約書の内容である以上、有効である。解答・解説を見る正答1解説賃借人の賃料不払(債務不履行)による解除には、債務不履行責任としての帰責事由は解除権行使の要件にならない(債務不履行責任と解除権の要件は別)。 肢1が正しい。 解除の意思表示は、賃借人の了知可能な状態に置かれれば到達したものとされる(意思表示の到達、肢2誤)。 家賃債務保証業者の代位弁済でも賃借人の債務不履行は否定されない(肢3誤)。 家賃債務保証業者が賃貸借契約を解除する条項は、当事者でないため解除権者となりえず無効(肢4誤)。← 問5問7 →まとめて解く2025年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2025年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →