正答1
解説
肢1誤り:直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税特例は、受贈者が自己の居住の用に供する住宅を取得する場合に限られ、賃貸の用に供する賃貸住宅の取得資金はこの特例の対象外である。
肢2正:貸付事業を開始してから3年以内に相続が発生した場合は、その宅地を貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできない(相続税法上の「3年内貸付宅地等」の除外規定)。
肢3正:相続放棄をした者も基礎控除額の計算においては法定相続人の数に算入するため、法定相続人2人として基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となる。
肢4正:暦年課税の基礎控除110万円と相続時精算課税の基礎控除110万円は令和6年1月以降併用でき、合計220万円まで認められる。
誤っているのは肢1。