賃貸住宅管理業者が、管理を受託している賃貸住宅で空室が出たことに伴い、宅地建物取引業者として媒介業務を行おうとする場合に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、賃貸住宅管理業者が宅地建物取引業者として賃貸の媒介を行う場合のルールを問うています。
この問題は不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述です。
居住用建物の貸借の媒介報酬は、賃貸人と賃借人の双方から受け取る合計額が月額賃料の1.1倍(消費税込み)以内です。
賃貸人から1.1倍相当額を受け取れば上限に達するため、賃借人から受け取ることはできません。
2:○ 媒介報酬を成功報酬と定める契約は締結できます。
宅地建物取引業の媒介報酬は、契約が成立して初めて請求できる成功報酬が原則です。
成功報酬とする定めは原則どおりの内容なので、締結できないという記述は不適切です。
3:× 適切な記述です。
依頼者から特別の依頼を受けて行った多額の広告宣伝の費用は、媒介報酬とは別に請求できます。
通常の広告費は媒介報酬に含まれるため、別途請求できるのは特別の依頼による場合に限られます。
4:× 適切な記述です。
入居者を決める権限は賃貸人にあるため、賃貸住宅管理業者は賃貸人の意思に基づいて入居者を決定する必要があります。
【ポイント】
居住用建物の媒介報酬は、依頼者の一方から0.55か月分以内が原則で、承諾があれば一方から1.1か月分まで受け取れます。
いずれの場合も、双方からの合計は1.1か月分以内です。