正答4
解説
正解は4です。
この問題は、特定賃貸借契約重要事項説明を誰が誰に対して行うかを問うています。
【選択肢別解説】
1:× 説明に先立って従業員証を提示する義務はありません。
宅地建物取引業法の重要事項説明では宅地建物取引士証の提示が義務ですが、賃貸住宅管理業法にはそのような規定はありません。
2:× 業務委託契約があっても、指揮命令系統にない者に説明させることはできません。
特定賃貸借契約重要事項説明は、特定転貸事業者自らが行うべきものです。
自社の指揮命令系統の下にない外部の者に行わせることは認められていません。
3:× 相手方が代理権を与えた代理人に対しても、説明を行うことができます。
相手方本人の意思により委任状等で代理権を与えられた者に説明すれば、説明をしたものと認められます。
ただし、特定転貸事業者が代理人を立てるよう働きかけることは不適切とされています。
4:○ 専門的知識及び経験を有する者が相手方であれば、説明を省略できます。
法30条1項と施行規則45条により、特定転貸事業者・賃貸住宅管理業者・宅地建物取引業者などが相手方の場合は説明不要です。
【ポイント】
説明省略の対象となる専門家の範囲は、管理受託契約重要事項説明とほぼ同じです。
説明者に資格要件はありませんが、一定の実務経験者や賃貸不動産経営管理士が行うことが望ましいとされています。