特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
正答4
解説
入居者からの苦情対応のみを行い、維持修繕を行っていない場合でも、その内容を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し説明することが望ましい。
肢4が適切。
特定賃貸借と管理受託を1契約で締結する場合、重要事項説明書は1つにまとめて作成可(肢1誤)。
重要事項説明書は内容を十分に読むべき旨を太枠・太字波下線で記載するよう求められている(肢2誤)。
共用部分の管理に関する負担は、たとえマンション管理業者が行う場合でも記載が必要(肢3誤)。