ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2024年度 › 問332024年度 賃貸不動産経営管理士試験 問33サブリース規制2024年☆ ブックマーク特定転貸事業者及び勧誘者に対する監督等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。購入状況を確認しています…正答3解説特定賃貸借契約の勧誘者が、国土交通大臣から報告を求められたにもかかわらず報告を怠った場合、30万円以下の罰金に処せられる(管理業法38条)。 肢3が正しい。 借地借家法上の無効特約を理由に監督処分を行うことはできない(肢1誤)。 業務停止命令の期間は1年以内で、3年ではない(肢2誤)。 申出ができるのは誰でも可能で、直接の利害関係者に限定されない(肢4誤)。← 問32問34 →まとめて解く2024年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2024年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →