正答4
解説
肢4が最も適切:相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した場合であっても、契約締結拒否の意思表示以降に勧誘行為を継続することは、迷惑を覚えさせる行為として禁止される不当な勧誘等に該当する。
肢1は不適切:不当な勧誘等の禁止の対象となる重要事項は、特定転貸事業者が賃貸人に支払うべき家賃、維持保全の実施方法、契約解除に関する事項等であり、「転借人から受領する予定の家賃の管理方法」はこれらに該当しないため、これを告げなかったとしても不当な勧誘等には該当しない。
肢2は不適切:契約期間中の解除がいかなる場合も認められないという虚偽の説明をして解除を断念させようとする行為は、不実告知として不当な勧誘等に該当する。
肢3は不適切:相手方が単に迷惑と述べて勧誘を拒否したにすぎない場合でも、その後方法や時間帯を変えて再度勧誘することは、拒否の意思表示後の勧誘継続として不当な勧誘等に該当しうる。