ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2024年度 › 問182024年度 賃貸不動産経営管理士試験 問18その他関連法規2024年☆ ブックマーク賃借人の滞納賃料を回収するための法的手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。購入状況を確認しています…正答2解説賃貸借契約の解除通知は内容証明郵便によらなければ効力を生じないわけではなく、口頭でも効力を生ずる(証拠上望ましいが必須ではない)。 肢2が誤り。 執行認諾文言付公正証書による金銭執行(肢1正)、支払督促の仮執行宣言申立に対する異議(肢3正)、同一簡裁での10回制限(異なる簡裁なら選択可、肢4正)。← 問17問19 →まとめて解く2024年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2024年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →