正答2
解説
正解は2です。
この問題は、原状回復ガイドラインの定義と、賃借人の負担となる場合を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 原状回復の定義が不十分です。
ガイドラインは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
通常の使用による損耗まで復旧することは、原状回復に含まれません。
2:○ 通常の清掃をしていない場合は、清掃費用の全額が賃借人負担となることがあります。
ガイドラインは、通常の清掃を実施していない場合に部位または住戸全体の清掃費用相当分を賃借人負担とするとしています。
通常の清掃とは、ゴミの撤去・掃き掃除・拭き掃除・水回りや換気扇の汚れ除去などです。
3:× 畳表は経過年数を考慮しません。
畳表は消耗品としての性格が強く、毀損させた場合は経過年数にかかわらず張替え費用を負担します。
6年で残存価値1円となる直線を想定するのは、クロスやクッションフロアなどの場合です。
4:× 庭に生い茂った雑草の処理費用は、賃借人の負担となります。
戸建賃貸住宅の庭の手入れは賃借人の善管注意義務に含まれ、放置した結果の雑草は賃借人負担とされています。
【ポイント】
経過年数を考慮しないものとして、畳表・襖紙・障子紙などの消耗品が頻出です。
通常損耗は賃料に含まれているため賃貸人負担、善管注意義務違反などによる損耗は賃借人負担が原則です。