正答3
解説
正解は3です。
この問題は、管理受託契約を変更する際に、重要事項説明や締結時書面の交付がどこまで必要かを問うています。
「解釈・運用の考え方」は、変更の内容と法施行前後の契約かどうかで扱いを分けています。
【選択肢別解説】
1:× 商号の変更だけであれば、締結時書面を改めて交付する必要はありません。
組織運営に変更のない商号や名称の変更は、形式的な変更とされています。
形式的な変更では、締結時書面の交付は不要とされています。
2:× 再委託先の変更だけで、改めて重要事項説明を行う必要はありません。
再委託先が変わるたびに説明や書面交付を求めるものではないとされています。
ただし、再委託先が変わったことは委託者に知らせる必要があります。
3:○ 報酬に関する部分について改めて説明すれば足ります。
法施行後に全事項の説明を一度行っていれば、変更時は変更部分の説明で足りるとされています。
逆に、施行後に全事項の説明をしていない契約では、変更時に全事項を説明する必要があります。
4:× 報酬の額を変更するには、委託者の承諾が必要です。
契約内容の変更は当事者の合意によるもので、説明をしただけで一方的に変更することはできません。
また、説明から変更契約の締結までは、検討のため1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています。
【ポイント】
契約期間の延長のみや商号変更などの形式的な変更は、説明・書面交付が不要です。
報酬など重要事項の変更では、施行後に全事項説明済みなら「変更部分のみ」の説明で足ります。