「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」(国土交通省令和5年3月31日施行)において、別添1として準拠することが望ましいとされている「管理受託契約重要事項説明書」の記載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、国土交通省「解釈・運用の考え方」別添1の管理受託契約重要事項説明書の記載内容を問うています。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 業務管理者の氏名も記載します。
別添1の書式には、賃貸住宅管理業者の商号・登録番号などとあわせて、業務管理者の氏名を記載する欄があります。
説明をする者の氏名だけでなく、業務管理者も明らかにして責任の所在を示す趣旨です。
2:× 正しい記述です。
家賃等から管理報酬を相殺して委託者に送金する場合は、その旨を説明し記載することとされています。
報酬の支払方法は、委託者が契約内容を判断するうえで重要だからです。
3:× 正しい記述です。
報酬に含まれない費用で通常必要とするものは、施行規則31条の記載事項とされています。
委託者が報酬以外に負担する費用を事前に把握できるようにするためです。
4:× 正しい記述です。
委託者は必要があると認めるときに、管理業務の実施状況の報告を求めることができる旨が記載されます。
これは法20条の定期報告とは別に、委託者からの報告請求を定めたものです。
【ポイント】
重要事項説明書には「誰が説明し、誰が業務を管理するか」として、説明者と業務管理者の双方を記載します。
報酬・費用・支払方法・報告に関する事項は、委託者の判断に直結する典型的な記載事項です。