賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づき賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、管理受託契約重要事項説明を誰が行えるかを問うています。
説明は賃貸住宅管理業法13条に基づき、賃貸住宅管理業者自身が負う義務です。
【選択肢別解説】
1:○ 別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して説明させることはできません。
説明は、委託を受けようとする賃貸住宅管理業者が自社の従業員によって行うべきものです。
他社の従業員は、業務管理者の経験が何年あっても自社の従業員にはなりません。
2:× 相手方が独立行政法人都市再生機構(UR)であれば、説明は不要です。
法13条1項の括弧書きと施行規則30条により、専門的知識・経験を有する相手方には説明を省略できます。
URは、この省令で定める相手方に含まれています。
3:× 業務管理者でない従業員も説明できます。
「解釈・運用の考え方」は、説明者を業務管理者に限定していません。
業務管理者の管理・監督の下で、一定の実務経験者や賃貸不動産経営管理士などが行うことが望ましいとされています。
4:× 子会社の従業員に説明させることはできません。
子会社は親会社とは別の法人であり、その従業員は自社の従業員ではないからです。
【ポイント】
重要事項説明は「業務管理者でなくてよいが、自社の従業員が行う」と整理しましょう。
相手方が賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者・URなどの専門家なら、説明自体が不要です。