正答
解説
本問は採点除外(採点対象外(公式の出題不備))です。
賃貸不動産経営管理士協議会は、本問に本試験の出題範囲を逸脱する選択肢が含まれていたとして、すべての解答を正解として扱いました。
どの肢が範囲外とされたかは明示されていませんが、インボイス制度の2割特例を扱う肢4が該当すると考えられています。
内容面では、所得税・住民税を必要経費とする肢2が明らかに不適切な記述です。
この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 事務所や店舗の賃料は、消費税の課税売上です。
住宅の貸付けによる賃料は非課税ですが、貸付期間が1か月未満の場合は課税となります。
記述は適切です。
2:○ 所得税や住民税は所得に対して課される税金なので、不動産所得の必要経費になりません。
必要経費にできるのは、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事業税、印紙税などです。
必要経費に含めることができるとする点が不適切で、本来の答えにあたる肢です。
3:× 住宅用地には固定資産税の課税標準の特例があり、賃貸用の住宅にも適用されます。
200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1になります。
記述は適切です。
4:△ インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者になった者には「2割特例」が設けられました。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間は、納付税額を売上税額の2割とすることができます。
ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になった場合などは対象外です。
記述の内容はおおむね正しいものの、出題範囲を超える内容とされた可能性が高い肢です。
【ポイント】
不動産所得の必要経費になる税金と、ならない税金(所得税・住民税)の区別は頻出です。
住宅の貸付けが原則として非課税である点も、消費税の基本として押さえましょう。