正答2
解説
正解は2です。
特定賃貸借契約の勧誘や解除の場面で禁止される不当な勧誘等(賃貸住宅管理業法29条)を問う問題です。
この問題は不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 契約の解除を妨げるため、相手方を威迫するような行為は禁止されています(29条2号、施行規則44条)。
面会を拒まれたのに声を荒げて面会を強要する行為はこれにあたります。
記述は適切です。
2:○ 29条1号は、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を禁止しています。
ガイドラインでは、故意かどうかは客観的な事実から判断され、業者なら当然知っている事実を誤って告げた場合も故意が推認されます。
賃貸人からの中途解約には借地借家法28条の正当事由が必要で、「いつでも中途解約できる」は事実に反します。
したがって不当勧誘行為に該当し、「該当しない」とする点が不適切なので、本肢が答えです。
3:× 維持保全の費用負担があるのに、あえて「負担なし」と告げるのは不実告知にあたります。
不当勧誘行為は、実際に契約が締結されたかどうかにかかわらず禁止の対象です。
記述は適切です。
4:× 土地の購入の勧誘とあわせてサブリースを勧誘する場合、特定賃貸借契約のリスクを含む事実は土地購入の勧誘の時点で告げる必要があります。
購入を決めた後でリスクを伝えたのでは、相手方の判断に役立たないためです。
記述は適切です。
【ポイント】
不当勧誘の「故意」は担当者の内心ではなく客観的な事情で判断され、業者なら当然知るべき事実は故意が推認されます。
威迫、面会の強要、迷惑な時間帯の電話や訪問は、解除を妨げる場面でも禁止されます。