正答2
解説
正解は2です。
サブリースの広告で禁止される誇大広告等(賃貸住宅管理業法28条)の具体例を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 誇大広告等にあたるかは、相違を知っていれば通常その契約に誘引されないと判断される程度かどうかで判断します。
その程度に至らない相違であれば、禁止される誇大広告等には該当しません。
記述は正しい内容です。
2:○ 「家賃保証」と表示する場合は、隣接する箇所に、借地借家法32条1項により家賃が減額され得ることを表示する必要があります。
定期的な家賃の見直しが予定されていなくても、減額請求を受ける可能性は残るからです。
見直しが予定されていない旨の表示だけで足りるとする点が誤りなので、本肢が答えです。
3:× 「〇年間借上げ保証」と表示する場合、保証期間中でも業者から解約する可能性があることを隣接する箇所に表示する必要があります。
その表示がなければ誇大広告等に該当します。
記述は正しい内容です。
4:× 「24時間対応」と表示しながら、休日や深夜は受付だけで実際の維持保全をしないのは、実態と異なる表示です。
このような表示は誇大広告等に該当します。
記述は正しい内容です。
【ポイント】
「家賃保証」「借上げ保証」の表示には、家賃の減額や解約の可能性をセットで示す必要があります。
誇大広告等は、実際に契約が締結されなくても、広告をした時点で違反となります。