賃貸住宅管理業法の義務及び監督に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
イ 賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。
ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
エ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
正答3
解説
正解は3です。
賃貸住宅管理業法の監督処分と、特定賃貸借契約の勧誘者に対する規制を問う問題です。
ア〜エの○×は記述そのものの正誤を示し、正しい記述(○)の数を数えます。
【記述別解説】
ア:○ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に業務改善命令を出すことができます(22条)。
「解釈・運用の考え方」は、命令の根拠となる違反行為を、処分しようとする日から過去5年以内のものとしています。
イ:○ 誇大広告等の禁止(28条)や不当な勧誘等の禁止(29条)は、勧誘者にも適用されます。
建設業者や不動産業者でも、特定転貸事業者から勧誘を任されて勧誘者に該当すれば、これらの義務を負います。
ウ:× 登録の更新をせず効力を失った場合でも、締結済みの管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内では、なお賃貸住宅管理業者とみなされます(27条)。
したがって、その範囲内で業務を実施することができます。
エ:○ 登録を受けてから1年以内に業務を開始しないとき、又は引き続き1年以上業務を行っていないときは、登録を取り消すことができます(23条2項)。
正しい記述はア・イ・エの3つなので、正解は3の「3つ」です。
【ポイント】
登録が失効しても「業務を結了する目的の範囲内」では業者とみなされ、賃貸人や入居者の保護が図られます。
勧誘者規制が特定転貸事業者以外にも及ぶ点は、サブリース規制の特徴です。