ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2023年度 › 問232023年度 賃貸不動産経営管理士試験 問23民法(賃貸借契約)2023年☆ ブックマーク建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。購入状況を確認しています…正答2解説借主が必要費(例:経年劣化によるトイレ修繕費)を支出した場合、民法608条1項の必要費償還請求権は同時履行の関係となり、留置権(民法295条)により支払を受けるまで建物全体の明渡しを拒める。 肢2が適切。 海外旅行中で連絡不可の場合、借主は民法607条の2により自ら修繕できる(肢1誤)。 必要費償還請求権は賃借物の返還後1年以内の短期時効(民法622条・600条)(肢3誤)。 造作買取請求権の行使があれば売買契約が成立する(売買契約の締結義務ではなく成立、肢4誤)。← 問22問24 →まとめて解く2023年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2023年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →