正答4
解説
正解は4です。
この問題は、改正民法(2020年4月施行)が適用される賃貸借の借主の義務を問うものです。
令和3年10月に締結された契約なので、改正後の規定で判断します。
【選択肢別解説】
1:× 一部の滅失で契約の目的を達成できない場合でも、契約が当然に終了するわけではありません。
この場合、借主は契約を解除することができます(民法611条2項)。
当然に終了するのは、全部が滅失等で使用収益できなくなった場合です(民法616条の2)。
2:× 一部滅失で使用収益できなくなった場合、賃料は請求をしなくても当然に減額されます(民法611条1項)。
減額は使用収益できない部分の割合に応じたもので、借主に帰責事由がないことが前提です。
3:× 差押え後に借主が貸主に賃料を支払っても、その弁済を差押債権者に対抗できません(民法481条1項)。
差押債権者に通知しても同じで、借主は差押債権者からの取立てに応じなければなりません。
4:○ 時効期間が経過しても、当事者が援用しなければ、時効による権利の消滅は生じません(民法145条)。
借主が消滅時効を援用して初めて、賃料債権は消滅します。
【ポイント】
改正前は一部滅失の賃料減額は「請求できる」でしたが、改正後は「当然に減額される」に変わりました。
また、滅失以外の事由で使用収益できない場合にも、減額の対象が広がりました。