賃貸住宅管理業者が管理する賃貸住宅が建築基準法第12条第1項による調査及び報告を義務付けられている場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 調査及び報告の対象は、建築物たる賃貸住宅の敷地、構造及び建築設備である。
イ 調査を行うことができる者は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者である。
ウ 報告が義務付けられている者は、原則として所有者であるが、所有者と管理者が異なる場合には管理者である。
エ 調査及び報告の周期は、特定行政庁が定めるところによる。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は、建築基準法12条1項の定期調査・報告制度について問うものです。
一定の用途・規模の建築物は、定期に調査させて特定行政庁へ報告しなければなりません。
【記述別解説】
ア:○ 調査・報告の対象は、建築物の敷地、構造及び建築設備です。
劣化の状況などを点検し、その結果を報告します。
イ:○ 調査ができるのは、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者です。
ウ:○ 報告義務を負うのは、原則として所有者です。
所有者と管理者が異なる場合は、管理者が報告義務を負います。
エ:○ 調査・報告の周期は、国土交通省令で定める範囲内で特定行政庁が定めます。
おおむね6か月から3年までの間で定められています。
すべて正しいので、正しいものは4つで、正解は4です。
【ポイント】
建築設備や防火設備については、12条3項の定期検査の制度も設けられています。
管理業者は、報告義務者である所有者を補助する立場で関わることが多い点も押さえましょう。