次の記述のうち、管理業法上、賃貸住宅管理業者が、委託者の承諾を得て行うことが可能な管理業務報告の方法として正しいものはいくつあるか。
ア 賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書をメールで送信する方法
イ 賃貸住宅管理業者から委託者へ管理業務報告書をCD-ROMに記録して郵送する方法
ウ 賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインターネット上のページで、委託者が管理業務報告書を閲覧できるようにする方法
エ 賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書の内容を電話で伝える方法
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、委託者への定期報告(管理業法20条)を、どの方法で行えるかを問うものです。
管理業務報告は書面の交付が原則で、委託者の承諾があれば電磁的方法で提供できます。
【記述別解説】
ア:○ 電子メールで報告書を送信する方法は、電磁的方法として認められます。
イ:○ CD-ROMなどの記録媒体に記録して交付する方法も、電磁的方法として認められます。
記録媒体を郵送して届ける場合も同様です。
ウ:○ 委託者専用のウェブページで報告書を閲覧できるようにする方法も、電磁的方法に当たります。
委託者が自分の端末で内容を確認し、記録できる方法だからです。
エ:× 電話で内容を伝えるだけの方法は、書面にも電磁的方法にも当たりません。
報告書としての記録が残らないため、管理業務報告の方法としては認められません。
正しいものはア・イ・ウの3つなので、正解は3です。
【ポイント】
電磁的方法は「記録が残り、出力して書面にできる」ことが前提です。
電話は口頭のやり取りにすぎないので、電磁的方法には当たらない点を押さえましょう。