特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新。以下、各問において同じ。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ただし、特約はないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
国土交通省の特定賃貸借標準契約書(サブリースの原賃貸借契約のひな形)の転貸条件や金銭管理を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 転貸借契約の終了時に借主(特定転貸事業者)が賃貸住宅内の修繕を行う場合でも、貸主との協議が必要です。
修繕の内容と方法は、事前に貸主と協議して決めるものとされています。
2:× 転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かは、貸主と借主の間の特定賃貸借契約で定める転貸の条件です。
借主と転借人の合意で自由に決められるわけではありません。
3:○ 標準契約書は、転借人が反社会的勢力の事務所等に供した場合に、借主が催告なしで転貸借契約を解除できることを転貸の条件としています。
反社会的勢力の排除は、賃貸住宅の安全と資産価値を守るために重要だからです。
4:× 転借料と転借人から交付された敷金は、借主の固有財産と分別するだけでなく、貸主ごとに分別して管理しなければなりません。
他の貸主の財産とまとめて管理することはできません。
【ポイント】
特定賃貸借標準契約書では、転貸の条件(定期借家とするか、反社会的勢力の排除など)は貸主と借主が合意で定めます。
金銭の分別管理は、管理受託方式の管理業法16条と同じ発想で理解しましょう。