正答2
解説
正解は2です。
管理業法の登録の失効、廃業等の届出、業務管理者の欠格事由、標識の掲示を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 個人の管理業者が死亡したときの届出期限は、死亡日からではなく、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内です(管理業法9条1項1号)。
2:○ 法人の管理業者が合併により消滅したときは、届出の有無にかかわらず登録は効力を失います(管理業法9条2項)。
届出義務は消滅した法人の代表役員であった者にありますが、登録の失効は届出を条件としません。
3:× 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、業務管理者にもなることができません。
業務管理者は、登録の欠格事由(管理業法6条1項)の一部に該当しない者でなければならないとされているからです(管理業法12条4項)。
4:× 標識は、営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません(管理業法19条)。
場所を確保できないからといって、ホームページへの掲示で代えることは認められていません。
【ポイント】
登録の失効は「廃業等に該当した時点」で生じ、届出はその後の手続です。
業務管理者の欠格事由は登録の欠格事由とほぼ共通なので、まとめて覚えましょう。