正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
管理業法2条2項の「管理業務」の定義(維持保全業務と金銭管理業務)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいです。
維持保全とは、居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、必要な修繕を行うことをいいます(2条2項1号)。
2:○ 維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務は、管理業務に含まれます。
ただし、その契約は賃貸人が当事者となるものに限られません。
例えば取次ぎは、管理業者が自己の名で賃貸人の計算において契約するもので、管理業者が当事者となります。
3:× 記述は正しいです。
維持保全は、居室とそれ以外の部分の両方について、維持から修繕までを一貫して行うことをいいます。
共用部分など居室以外の部分のみを対象とする場合は、維持保全に該当しません。
4:× 記述は正しいです。
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理は、維持保全と併せて行う場合に限り管理業務に含まれます(2条2項2号)。
金銭の管理のみを行う業務は、管理業務に該当しません。
【ポイント】
「点検・清掃のみで修繕をしない」「共用部分のみ」「金銭管理のみ」は管理業務に当たらない典型例です。
維持保全は「維持と修繕の一貫実施」がキーワードです。