正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
管理業法2条1項の「賃貸住宅」に当たるかどうかを、解釈・運用の考え方に沿って判断する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいです。
賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいいます。
2:○ 建築中の家屋でも、竣工後に賃借人の募集が予定され、居住の用に供することが明らかなら賃貸住宅に該当します。
「該当しない」という部分が誤りです。
3:× 記述は正しいです。
未入居の住宅でも、賃貸借契約の締結が予定され、賃借することを目的とする場合は賃貸住宅に該当します。
賃借人の募集前であっても同様です。
4:× 記述は正しいです。
通常は居住用の一室でも、事務所としてのみ賃借されているなら、人の居住の用に供されていません。
そのため、その一室は賃貸住宅に該当しません。
【ポイント】
賃貸住宅かどうかは「居住の用に供するか」と「賃貸借の目的か」で判断します。
建築中・未入居でも目的が明らかなら該当し、事務所使用のみなら該当しないと整理しましょう。