正答1
解説
正解は1です。
建築基準法8条の維持保全義務と、12条の定期調査・検査報告制度を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 建築基準法8条1項は、建築物の所有者、管理者又は占有者に対して維持保全の努力義務を課しています。
したがって、建物管理者にもこの義務が課せられています。
2:× 共同住宅も、特定行政庁が指定するものなどは12条の定期調査・検査報告の対象となります。
「集合賃貸住宅は対象とならない」という部分が誤りです。
3:× 特定建築物の定期調査の対象は、建物の構造だけではありません。
敷地、構造及び建築設備の状況が調査の対象であり、敷地も含まれます。
4:× 昇降機は、12条3項の定期検査報告の対象に含まれます。
エレベーターなどの昇降機は、一級建築士や昇降機等検査員などの有資格者による定期検査が必要です。
【ポイント】
12条の報告は、建築物本体の「定期調査」と、建築設備・防火設備・昇降機の「定期検査」に分かれます。
8条の努力義務の主体が「所有者、管理者又は占有者」である点も頻出です。